相続問題でよくある相談:お墓を誰が承継するか決まっていない

2020年06月30日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談30 お墓を誰が承継するか決まっていない

何が問題なのか?

・祭祀の主宰者に固執する相続人がいると協議が長引く
・お墓の管理を巡り争うことも

お墓を含む「祭祀財産」は相続税の課税対象財産ではないだけでなく、相続の対象でもありません。つまり、遺産分割する財産ではなく、長男が承継するものでもないのです。
祭祀財産には、①系譜(家系図等)、②祭具(位牌、仏壇等)、③墳墓(墓地)等があります。
民法では、祭祀財産の承継者(「祭祀の主宰者」という)の順序を次のとおり定めています。なお、祭祀の主宰者は相続人に限られません。
第一位:故人の指定(遺言で指定する、生前に書面や口頭で指定しておく等)
第二位:慣習(その地方の慣習に従う)
第三位:家庭裁判所の審判
誰が祭祀の主宰者になるかで揉めるケースとして、祭祀財産に経済的価値を期待している場合があります。
祭祀財産に経済的価値を目論むのは不謹慎だと思いますが、非課税で相続できる財産とでも考えるのでしょうか、実際に祭祀の主宰者に固執する相続人の影響により遺産分割が長引く場合があります。
また、先妻のこと後妻の間でお墓の管理を巡り争いになるケースもあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・遺言書で指定しておく

遺言書で祭祀の主宰者を指定しておくことが望ましいです。公正証書遺言で指定する場合の費用は11,000円です。
生前に指定しておく場合、後日「言った」「言わない」とならないよう、何らかの書面にしておくことをお勧めします。

相続発生『』なら・・・まずは話し合う

当事者間で話し合うしかありません。
祭祀の主宰者で揉めが場合、家庭裁判所の審判に進む前に相続人間で話し合って決めることが多いのが実際のところです。
家庭裁判所の審判となった場合、故人と祭祀の主宰候補者の身分関係や事実関係、同候補者の意欲や能力、その他親族の意見等が考慮されます。


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相続問題でよくある相談:子どもが相続対策の相談に乗ってくれない

2020年06月29日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談29 子どもが相続対策の相談に乗ってくれない

何が問題なのか?

・親子で認識が異なる可能性も
・温度差が争いを生む場合が
・親の思いを知らずに手続きが進んでしまう

親子のコミュニケーションが不足している懸念があります。親子間に意思の疎通がない場合、相続に対する認識や考え方に隔たりが生まれ、相続対策がうまく進まない可能性が生じます。
相続対策を講じる場合、親子で一緒に考えないとうまくいきません。親の気持ち、子の気持ち、それぞれを尊重しあい、互いに納得のうえ進めなければなりません。温度差がある状態のままの見切り発車は危険です。
親が良かれと思ってしたことを子が受け入れないかもしれませんし、子が希望していたことを親がしていないかもしれません。
そのことを踏まえ、相続の専門家が潤滑油として活躍することが望まれます。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・セミナーに誘ってみる

子を相続関連のセミナーに誘ってみる手があります。いきなり専門家に相談するとか、個別相談会に同席しろと言っても、子は「はい」とは言わないでしょう。気軽に参加できるセミナーであれば、何かのきっかけがつかめるかもしれません。もちろん、そのセミナーはこの心に響く内容である必要がありますが。
親戚や知人の相続で困ったことがあれば、それを事例として子に話すという手もあるでしょう。事例は自分事化して腹に落とし込むことができる有益な方法です。
いつまで経っても子が土俵に上がってこない場合、親として具体的に動かなければいけない時期が到来します。そうなったら、遺言を作成しておくほうが良いでしょう。エンディングノートの作成も子の負担軽減につながります。

相続発生『』なら・・・親の意向をくみとる

子はそこで初めて、親の意向を知るかもしれません。
相談に乗っていた子と、相談に乗っていなかった子がいた場合、情報量の差が争族を生む可能性がありますので注意したいところです。
「親孝行、したいときに親はなし」。


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相続問題でよくある相談:古い書画や骨董を集めるのが好き

2020年06月28日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談28 古い書画や骨董を集めるのが好き

何が問題なのか?

・評価の算出に苦労することも
・「購入価額>評価額」の場合も
・換金性・流動性が劣っているかも

一定の書画や骨董も相続財産です。ただし、「経済的価値があれば」の話であり、経済的価値がない、もしくはあってもそれほど高額ではない場合、家庭用財産に含めて申告しても実務としては差支えありません。
具体的に評価する場合、①売買定例価額と②精通者意見価格等を参酌することになります。精通者とは、美術商等を指し、美術商等の鑑定価額や買取価格を相続税評価額として採用することもありますし、購入価額が判明していればそれを参考にする場合もあります。
実際に業者が再販する際の”売値”ではないので注意しましょう。
ほとんどの場合、「購入価額>相続税評価額」であり、それも隔たりが大きいケースが多く、故人の目利きが悪かったと諦めるしかありません。
「購入価額<相続税評価額」であっても、換金性や流動性が高くないので、同じ趣味を持っていない相続人にとってそれほど嬉しい話ではないでしょう。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・購入履歴を明確にする

できれば、経済的価値があるのかどうか調べたいところです。しかし、「夢を壊す」と所有者が調査を拒む場合も多いです。どのような財産でも、相続が発生するまでは所有者のものであり、趣味や生き甲斐でもあるでしょうから、それ以上の詮索は避けるべきでしょう。
所有者は、「いつ」「どこで」「何を」「いくらで」購入したのか、明確に残しておくべきです。鑑定書等の有無も重要であり、存在しているのであれば相続人へ引き継げるようにしておかなければなりません。

相続発生『』なら・・・相続の方法を考える

経済的価値があるのかどうか、専門家に相談するべきでしょう。
書画骨董品の取得経緯や課税当局による税務調査(故人の銀行等の取引履歴の調査)、販売店への反面調査等でその存在が判明し、後日指摘を受ける場合もあるので注意が必要です。


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相続問題でよくある相談:子どもは皆自宅を持っている

2020年06月27日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談27 子どもは皆自宅を持っている

何が問題なのか?

・小規模宅地等の特例が受けられず負担が重くなることも
・親の介護等を誰が行うのかで揉めることも

持ち家のある子は原則として「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」の適用を受けることができません。
同特例の適用を受けることができれば、実家の土地評価額が▲80%になるので、相続税の負担軽減の観点から何とかしたいところです。地価水準が高い所に自宅が所在している場合、同特例の適用を受けられる状態にしておくことが相続税対策につながります。
相続税とは別の話ですが、親の老後の面倒や介護を、誰が、どうやって見るのか等を巡り争族に発展する場合があります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・適用のための対策を

「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」の適用を受けられるようにするための案として、①子が親と同居する、②親と子が生計一になる、③子が家なき子になる(相続発生前3年以内に子が自宅を有していた場合は適用外となるため注意すること)、④孫に自宅を遺贈する等が考えられます。
親の老後の面倒や世話の負担についても話し合っておくことも重要です。

相続発生『』なら・・・相続の方法を考える

実家をどのように相続するのか話し合わなければいけません。①家屋を取り壊し土地を分筆し分ける、②換価処分し金銭で分ける、③誰か一人が実家を相続し他方へ代償金を交付する、④共有名義にして問題を先送りにする、⑤第三者へ賃貸し収益を分ける等の方法が考えられます。
親の老後の世話や介護の負担実績についても話し合いましょう。


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相続問題でよくある相談:相続について誰にも相談したことがない

2020年06月26日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談26 相続について誰にも相談したことがない

何が問題なのか?

・現状が把握できていない
・何が問題かわかっていない
・勝手な対策をしていることも

相続について誰にも相談したことがない場合、「相続とは何か」をまったく理解していない可能性があります。
相続手続きは自分以外の人間が行うことを理解しておらず、どう大変なのか、なぜ面倒なのか、どんな負担があるのか、相続人の立場で考えなければいけないことをわかっていない可能性が高いです。
多くの人が「相続対策=相続税の問題」と考えており、税金さえ安くなれば大丈夫と思い込んでいます。
相続対策は、①遺産分割対策、②相続税納税資金の確保、③相続税節税が3本柱であり、バランスよく講じていくことが重要です。
そもそも、何が問題なのかわかっていない人も多く、勝手な(間違った)相続対策を実施して、自己満足に浸っている可能性もあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・基本に沿って検討する

相続対策の基本サイクルは、①現状把握⇒②問題点の把握⇒③解決策の策定と実行⇒④検証です。
勝手な思い込みや安易な考えは危険です。
まず、①誰が相続人なのか、相続財産の評価と時価はいくらなのか等、しっかりと現状把握を行います。
次に、②どこに問題があるのか、何がネックなのかを把握します。
そして、③そのために「いつ」「誰が」「何を」やるべきかを考え、時々④税制改正や法改正、財産の変動や気持ちの変化などについて見直しを行います。
このサイクルを繰り返すことが相続対策の基本です。
そこで浮き彫りになった情報は、ぜひ家族間で共有して頂きたいところです。

相続発生『』なら・・・手続きを進めるのみ

相続が起きてしまったら、粛々と手続きを進めるだけです。その過程で、「こうしてくれればよかったのに・・・」「こうしてほしかった・・・」となるケースも多いです。そうであれば、そのことを二次相続対策に反映させればよいでしょう。


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相続問題でよくある相談:なかなか入居者が決まらない古いアパートがある

2020年06月25日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談25 なかなか入居者が決まらない古いアパートがある

何が問題なのか?

・負の財産となる可能性がある
・入居者がいないと評価減などの適用を受けられない

老朽化したアパートである可能性があります。建物は年を重ねるごとに経年劣化していき、更新登記しなければ設備を含めアパート全体の価値が落ちていきます。
本格的な少子化時代を迎え、日本の人口はどんどん減少しています。賃貸物件を巡る環境も、より都心へ、より駅至近へ、より新しい物件へと入居者は流れていき、少ないパイの取り合いのなか、「勝ち組」と「負け組」の差が顕著になってきています。
入居者がいなければ、「貸家建付地」や「貸家」の評価減、「小規模宅地の特例」の適用を受けられませn。
空室が目立つアパートであっても、管理負担は満室時と大きく変わりません。
相続人にとってそのアパートは資産に当たるのか。負の財産となる可能性も含め、今後どうすべきか検討すつ必要があります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・売却を視野に

入居率アップの方策が見つからない場合、売却を視野に入れ、入居者と立退き交渉を行うべきです。交渉がまとまれば、更地化しいつでも処分できる状態にしておくか、今のうちに処分すれば良いでしょう。
新しく入居者を迎える場合でも、定期借家契約にしておけば、将来立退き交渉を行う際のストレスから解放されるでしょう。
更新投資を怠っていたことに稼働率低迷の原因があるなら、リフォームし、競争力のある物件にしておくと良いでしょう。
単純に家賃を引き下げ、入居地を上げる作戦には同意できません。稼働率を上げることはアパート経営の基本ですが、一度下げた家賃を再度上げることは難しく、低い家賃に見合った入居者が増え、質の低下がトラブル増加を招く可能性もあります。

相続発生『』なら・・・特例期間内に売却を

取得費加算の適用を受けられる期間内に売却します。ただし、入居率が低い賃貸物件で、居抜きのままの売却では分が悪いことを覚悟することです。


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相続問題でよくある相談:子どもがいない

2020年06月24日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談24 子どもがいない

何が問題なのか?

・両親等にも相続権が発生する場合がある
・離婚した妻に子どもがいることも
・相続人がいないと最悪国庫に帰属

独身の場合、両親が相続人になる可能性がある。両親が高齢の場合、判断能力の衰えにより相続手続きに支障が出るおそれがあります。また両親自身の相続も近いため、そこでまた税負担が生じてしまう可能性もあります。
兄弟姉妹甥姪が相続人となる可能性もあります(兄弟姉妹甥姪は相続税2割加算)。また、人数が多ければそれだけで手続きは面倒です。
配偶者がいても、子どもがいなければ相続人は「配偶者」と「両親若しくは兄弟姉妹甥姪」となり、配偶者が自宅の確保などで苦労する可能性があります。
離婚し、先妻が子を引き取ったケースもあります。その場合、疎遠な子が相続人になり、手続きに苦労します。
相続人がいない場合、特別縁故者がいない限り、最終的に財産は国庫に帰属することになってしまいます。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・養子・遺言書作成等を

養子を迎える手があります。養子を迎えれば、相続も老後の介護も解決の目途がつきます。
また、遺言書を作成しておくべきでしょう。兄弟姉妹甥姪には遺留分がないので、子なし夫婦の場合、配偶者が遺留分侵害額請求される
こともありません。ただし、先妻が引き取った子や両親には遺留分があるため、遺留分侵害額請求される可能性を踏まえ、事前に代償金等を準備しておきます。
死亡後だけでなく、自身の老後のために、早めに自宅を処分して施設に入所しておく、任意後見制度を活用して後見人を定めておく、財産管理委任契約を結んでおく、等も検討すべきでしょう。
世の中お金だけで解決がつかに問題もありますので、元気なうちに検討しておくことをお勧めします。

相続発生『』なら・・・相続権のある人を探す

戸籍で相続権のある人を探し、どうするか当事者間で話し合ってもらうしかありません。
相続人がいない場合は、特別縁故者を探し、特別縁故者もいなければ国庫に帰属することになります。


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相続問題でよくある相談:大きな保険金をもらう子どもや孫がいる

2020年06月23日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談23 大きな保険金をもらう子どもや孫がいる

何が問題なのか?

・特別受益として相続財産に持ち戻される可能性がある
・不公平が争族を生むおそれがある

受取人指定のある生命保険金は、民法上の相続財産ではないため、原則として遺産分割の対象外ではありますが、原則には例外があります。
保険金額が遺産に占める割合、同居の有無、故人の介護貢献度合い、親子や兄弟間の人間関係、各相続人の生活実態等によっては、特別受益(財産の前渡し)として、その保険金を相続財産に持ち戻し、遺産分割の対象に含めて話し合う場合もあります。
また、一部に偏った保険金の受け取りがあると、不公平が争族を生むきっかけになります。
大きな保険金を受け取る理由や背景等が明確になっていないと、受取人ではない相続人から不平不満が出るおそれがありますので注意したいところです。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・理由を明確にしておく

なぜそのような契約をしたのか、事前に関係者へ理由等を伝えておくことが望ましいです。
伝えられない理由がある場合や、争族を回避できない可能性が高い場合には、遺言書を作成しておくべきでしょう。
付言で保険契約について触れるか、触れないかはケースバイケースです。というのも、民法上の相続財産ではない受取人指定のある保険金は、遺言書に記載する必要がないからです。
あえて記載するという作戦もあり、その場合は心情や背景などを明確にして、少しでも相手に納得してもらえるような書き方にするなど工夫すべきです。

相続発生『』なら・・・意思を尊重した話合いを

保険金を受け取った相続人の了解が得られれば、その保険金を含めて遺産分割を話し合うという手もあります。
しかし、バランスを欠いた保険契約に故人の明確なメッセージがあるのであれば、故人の遺志を尊重し、法的な観点から話合いを行うことになります。
遺産分割する際、その保険金を代償交付金の原資として活用する手もあります。


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:配偶者居住権(短期)の新設

2020年06月22日 / 相続について




ハロー!日本ノミナサ~ン STEVE AI デ~ス!
日本アイシテマ~ス!
FOR THE LOVE OF JAPAN!



あ、あいちゃん。。。
今回はSTEVE VAI ならぬ STEVE AI なのね。

さて、それでは前回の配偶者長期居住権に続いて、今回は配偶者短期居住権について勉強していきましょうね。


OK! I’m ready!


下の図のような家族があったとします。




通常の家族構成なら問題になりにくいので、今回も被相続人が再婚していた場合を例にしますね。
今回亡くなったヒロシさんは遺言書を残していました。
その遺言書の内容の一部はこんな感じでした。




ヒロシさんは家を再婚相手のノリカに相続させると、後々やっかいになると思い、息子の太郎さんに相続させました。名義は太郎さんになってもノリカさんをそのままその家に住まわせてくれると思っていた訳です。


トコロガドッコイ?


ところがどっこい。太郎さんはそんなに優しい人じゃありませんでした。





ソリャ カクカテイ イロイロ ジジョウガ アリマスサカイニ。
コレバッカリハ ドウニモ ナリマセンワ!



そして太郎さんはノリカさんにこう言い放ったのです!




ソリャ ノリカサン、ガチョ~~ン!ッテ イッテマウワ!
ソノアト ガビ~~ン!ッテモ イッテルワ!

Hey!ソコノ日本人!ノリカサン タスケテ アゲロヨ!


・・・は、はい。
そこで今回の改正民法『配偶者短期居住権』です。
このままだと家を追い出されてしまうノリカさんですが、ここで新しく制定された『配偶者短期居住権』を行使しました!





宣誓! ワレワレ センシュイチドウハ sportsmanshipニ モッコリ、
正々堂々ト タタカウコトヲ チカイマ~ス!



あ、あいちゃん、ちょっと違うかな。。。

この配偶者短期居住権には2つのパターンがあります。




まず一つ目のパターンは、遺産分割協議が整うまでは住んでいても良いという権利と




二つ目のパターンが、新しくオーナーとなった方等から『退去お願いします』と申告されてから、最大6ヵ月間は無償で家に住む権利があるというものです。
この6ヵ月の間に次の生活の目途を立てて下さいということですね。


ナンヤ、 ケッキョク ドッチモ デテイカナ アカンノカイ!


そうですね。それだけ遺言書の効力は大きいということですね。ですから遺言書を作る場合、普通の家庭ならそんなに難しくはないのですが、再婚している場合等は本当に慎重に考えなければなりません。また「なぜ財産をこのような振り分けをしたのか」という理由を『付言事項』でしっかり記載しておくことが重要なんですね。
自分が亡き後、遺族が争族となってしまわないよう、我々専門家がしっかりアドバイスしていかなければいけないということです。


OK! コンヤハ イロイロ ベンキョウニ ナッテ Very Happy!
日本ノミナサン See you again! バイバ~イ!


お、おーい、まだ授業の途中なんですけど・・・


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相続問題でよくある相談:誰もつかってない不動産がある

2020年06月22日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談22 誰もつかってない不動産がある

何が問題なのか?

・負の財産となる可能性がある
・保有コストだけがかかることも
・相続人の負担が増してしまう

誰も使っていないということは、郊外や地方に遊休化している不動産がある可能性があります。
相続人やその親族が将来使用する予定があればまだしも、誰も使用しない、また他人に賃貸できるような需要もない不動産であれば、それは相続人にとって負の財産に過ぎません。
相続は、全部相続する「単純承認」か、まったく相続しない「相続放棄」しかなく、都合の悪い財産を切り離して相続できるわけではありません。
相続人は、遊休化した不動産の固定資産税等を負担し続けなければいけないし、安全防犯上の管理義務も負います。
また昨今「空き家」に対する課税が強化されており、相続人にとって決してありがたい話ではありません。

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相続発生『』なら・・・生前に処分しておく

生前に処分しておくことが望ましいです。相続人の負担を考えると、無償で譲渡したとしてもメリットがあります。近隣や親戚等に打診してみてはどうでしょうか。
以前、誰も購入する意思を見せない郊外の遊休地を処分するため、ほぼ0円に近い値段で県内の優良物件と抱き合わせで売却したという事例もあります。不動産だから売れると勘違いしてはいけません。不動産の売買は「需要」と「供給」の力関係で決まり、路線価等の相続税評価額がついているからといって、右から左へ売れる訳ではないことを肝に銘じておくべきでしょう。

相続発生『』なら・・・物納できないか検討

何とか処分するしかありません。「もったいない」からと、借金してアパート建築などの有効活用を検討する人もいらっしゃいますが、本格的な人口減少時代を迎え、郊外の賃貸アパートが未来永劫安泰なはずはありません。慎重かつ冷静に検討すべきでしょう。
その他物納できないか検討する余地もあるでしょう。
地元自治体への寄付を考える人もいらっしゃいますが、よほどのことがない限り、寄付を受け付けてくれないのが現実です。


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相続問題でよくある相談:相続税がかかるかどうか全くわからない

2020年06月21日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談21 相続税がかかるかどうか全くわからない

何が問題なのか?

・相続発生後に相続人が困る
・納税資金が不足することも
・申告手続きが慌ただしくなる

相続手続きにおいて、相続税が「かかるのか」「かからないのか」では、相続人の負担にも雲泥の差がでます。
そもそも遺産分割自体に期限はありません。相続税の申告が必要な人のみが、「誰が」「いくら納税するのか」を申告するために、10ヵ月以内に遺産分割を成立させる必要があるのです。
相続税がかかる場合、税務署への申告だけでなく、納税資金も用意しなければいけません。税理士への相談、各種必要書類の取り寄せ、相続財産の把握、遺産分割協議、納税地の売却や預貯金の名義変更など、相続人に悲しみに暮れている時間はありません。
相続が発生して困るのは相続人であり、親ではないことを理解しなければなりません。

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相続発生『』なら・・・財産を記録しておく

私のHPで相続税の基本的な計算方法を説明しておりますが、そこでは触れていない様々な控除が受けられる可能性もありますので、詳しく知りたい場合は税理士に相談し、概算で構いませんので相続税の資産を依頼したほうが無難でしょう。そのために、保有財産の一覧をまとめておくと話が早いです。
子や配偶者名義になっている財産も名義預金である可能性がありますので、そのあたりも税理士に相談するとよいでしょう。
エンディングノートを活用し、どこに、何があるのか記載しておくと相続人は助かります。その際、金融機関名、支店名、住所や電話番号、担当者、取引内容等を記載しておくとよいでしょう。

相続発生『』なら・・・前倒しで手続きをする

資産税に強い税理士に相談することをお勧めします。
相続税の申告で時間がかかるのは、①相続財産の確定と、②遺産分割協議です。相続発生後すぐに手続きを開始する遺族は稀であり、四十九日を過ぎてから着手する人が多いです。
特に、遺産分割協議は人の気持ちが関係しますので長引く場合もあります。また、予期せぬ相続税額のため、不動産を売却したり、値動きのある有価証券を売却したりする必要もあるでしょう。早めに動きだし、前倒しで進めるのが無難です。


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相続問題でよくある相談:誰にも相談せずに作った遺言書がある

2020年06月20日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談20 誰にも相談せずに作った遺言書がある

何が問題なのか?

・形式的な不備があり検認を受けられない可能性も
・財産漏れが生じていることも

公正証書遺言を作成していれば問題無いでしょうが、自筆証書遺言であれば、署名や押印漏れ、日付なしなど、形式的な不備が生じているおそれがあります。その場合、家庭裁判所で検認を受けられず、単なるメモという位置付けになってしまいます。
訂正も遺言独特の方式に則って行う必要があり、遺言者が訂正したつもりでも、法的には訂正されていない状態になっている可能性もあります。
されに、気持ちを伝えるだけの内容で、財産の名義変更など具体的な手続きができない書き方であったり、財産に漏れがあったりするこもしれません。
「検認が受けられる=手続きが進む」というわけではなく、あくまで検認は存在確認に過ぎないことを理解しておきましょう。
なお、公正証書遺言であれば問題ないかというと必ずしもそうではなく、法的不備がないだけで、書き方や内容によって解釈に疑義が生じる場合もあります。

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相続発生『』なら・・・精通した専門家に相談

遺言作成に精通している弁護士や司法書士、行政書士等、法律の専門家に相談して作成すべきでしょう。できれば公正証書遺言に切り替えるのが望ましいです。
市販の遺言書作成キットは手軽で便利ではありますが、大事な書面でもあるので、キットを利用するにしても専門家に相談してからのほうが無難です。
遺言の一番のメリットは「揉めても手続きが進むこと」と割り切り、不備のないよう細心の注意を払わなければなりません。

相続発生『』なら・・・遺言を踏まえて協議

家庭裁判所で検認が受けられ、かつ内容に問題がなければ、そのまま遺言に沿って手続きを進めればよいでしょう。
検認が受けられない、受けられても名義変更等ができない、財産に漏れがあるなどの場合は、遺言を踏まえた遺産分割協議の成立に向けて努力するしかありません。


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相続問題でよくある相談:知人や友人にお金を貸している

2020年06月19日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談19 知人や友人にお金を貸している

何が問題なのか?

・「言った」「言わない」で揉めることも
・借用書がないと踏み倒される可能性も
・申告から漏れてしまい後日指摘されることも

友人や知人に口約束でお金を融通している場合、後日「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。
親しい関係だからと借用書等の契約書を作成していないと、いつ、いくら貸したのか、金利や返済期間などの返済条件はどうなっているのか相続人がわからず、最悪踏み倒されてしまうかもしれません。
貸した相手が死亡した場合、その相続人へ返済を求めることになり、かなりハードルが高くなります。
また、相続人が貸付金の存在を知らず、相続財産から漏れた状態のまま申告してしまうと、後日課税当局から「貸付金の漏れ」を指摘され、過少申告加算税や延滞税を負担することになってしまいます。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・公正証書で契約を

生前に完済してもらうのが一番です。当事者が健在なうちに解決しておくのがベストでしょう。
債務者が完済に応じない場合、「借用書」もしくは「金銭消費貸借契約書」を取り交わし、貸付日、金利、返済期間、期限、返済方法等の貸付条件を明確にしておくべきです。何らかの担保が取れれば、さらに安全性が増します。
強制執行承諾文言のある公正証書で契約しておくと、万一債務者が返済を滞らせたとき、債務者の財産を強制執行により差し押さえることができます。
そして、これらの事実をすべて相続人へ伝えておくことも重要です。

相続発生『』なら・・・法的な措置も検討

友人もしくは知人に事実を確認しましょう。相手が非協力的な態度に出た場合、故人の遺した資料や書類等から貸付の事実を固め、状況によっては弁護士に相談し、法的な措置を取らざるを得ない場合もあります。
なお、相続財産が確定しない場合でも申告期限までの相続税の申告・納税は必須であり、後日貸付問題に結論が出た際、修正申告を行うことになります。


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:配偶者居住権(長期)の新設

2020年06月18日 / 相続について




さてあいちゃん、今日はちょっと難しい改正民法について説明していきますね。
今回40年ぶりの大幅民法改正だったんだけど、今から説明する法律は遺言書の要件緩和以上に大きな目玉の一つでしょう。
それではいきます。『配偶者居住権(長期)』(令和2年7月14日施行)について。


準備OK!どんとこいです!


それではあいちゃん、下の図の家族で遺産分割が行われることになったとします。

この遺族のなかで相続権がある人は誰ですか?


相続権があるのは今の奥さんのノリカさんと、子供2人ですね。残念ながら前妻ヨシエさんには相続権はありません。




そうですね。それではそれぞれの法定相続配分はどうなりますか?


ノリカさんが2分の1で、子供たちがそれぞれ4分の1づつです!



その通りです。よく勉強されてますね!
それでは今回亡くなったご主人ひろしさんの遺産を確認してみます。


家と土地の評価額が1,000万円現金が1,000万円合計2,000万円です。
それではあいちゃん、この遺産を法定相続分通りに分けるとすると、一般的にどんな形になるだろう?


法定相続通りに考えると普通こうですね。



はい。一般的にこういう形で分割が考えられますね。
しかしここで、ひろしさんの子供2人からこんな苦情がでました。



太郎さんとリサさんが言う通り、このままノリカさんが亡くなったあとは、先祖代々守られてきた家と土地はノリカさんの兄弟へ相続されることになってしまいます。


うわぁこれはひどい。。。
何か良い解決策は無いんですか?


はい、そこで今回の民法改正『配偶者居住権の新設』です。
これまで家や土地といった不動産は所有権のみが設定されていたのですが、新たに『配偶者居住権』が設定できるようになったのです。
つまり遺産の家(土地含む)を
太郎さんは”自分の持ち物である”という『所有権』を持ち
ノリカさんは”この家に住んでも良い”という『配偶者居住権』を持つことが出来るようになった訳です。



ここで注意してほしいのは、配偶者居住権も相続財産ですので金額換算されるということです。その詳しい計算方法はここでは省きますね。
はい、それではこの配偶者居住権を考慮した場合の遺産配分を確認しましょう。



わぁ、なんかいい感じにまとまりましたね!



以上が改正民法の大きな目玉のひとつ、『配偶者居住権(長期)』のおおまかな説明でした。細かい問題点として「配偶者居住権を譲渡できるか」等いろいろとあるのですが、今回は大まかな制度の流れだけに留めておきます。
次回は『配偶者居住権(短期)』についてお話しましょう。
あいちゃんもう少し頑張ろうね!


OK!全然余裕っしょ!


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相続問題でよくある相談:借金が多い

2020年06月18日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談18 借金が多い

何が問題なのか?

・相続放棄しないと返済義務が生じる
・債権者は法定相続割合で貸付金の返済を求めることが可能

まず、その借金が返済可能な額なのか、返済不可能な額なのか、早急に見極めなければなりません。返済が不可能なのであれば、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う必要があります。
また、故人が遺言書で「誰か一人の相続人が借金の全額を負担する」としていたとしても、債権者はその遺言に縛られることなく、法定相続割合で各相続人へ借金の返済を求めることができるので注意が必要です。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・負担を減らしておく

将来相続人が返済できる状態にしておかなければなりません。そのために、資金繰りや担保評価等を見直し、相続人の負担とならないように配慮するべきでしょう。
もちろん、今のうちに借金を減らしておくほうが望ましいのは言うまでもありません。
団体信用生命保険に加入しておくと、借金問題の心配はなくなります。ただし、相続税対策として借入れしたのであれば、団体信用生命保険に加入する選択肢はないでしょう。

相続発生『』なら・・・限定承認や放棄を検討

返済可能であれば問題はありませんが、返済が不可能もしくは不安ならば、限定承認や相続放棄を検討することになります。どちらも相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
相続税対策として「借金してアパート建築」している場合、将来の賃料収入の推移、維持管理コストや更新投資の可能性を検証し、先行きが暗いのであれば売却など、思い切った決断も必要です。もちろん、その前に銀行などの債権者にリスケジュールを含む条件見直し交渉を申し入れるという手もあるでしょう。


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相続問題でよくある相談:財産に不動産が多い

2020年06月17日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談17 財産に不動産が多い

何が問題なのか?

・納税資金を確保する必要が生じる
・権利関係が不明確なことも
・「時価」<「評価額」となっている場合も

まず、相続税の納税資金の確保を考えなければなりません。「資産はあるが、お金がない」のが地主の常ではありますが、一方で、相続税は現金一括納付が原則です。10ヵ月以内に納税資金が調達できるよう事前に準備しておく必要があります。
権利関係や敷地境界等が明確になっていない不動産があると、相続財産評価額が確定せず、相続税の申告納税に支障をきたすことになります。「時価<相続税評価額」となっている場合もありますので、生前に保有財産の見直しを行っておくべきでしょう。
なお、「資産税(相続税)に強い税理士=不動産に強い税理士」といわれるほど、税理士によって不動産の評価に差が出るケースも多いです。資産税に強い税理士を見つけておくことも重要です。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・生命保険を活用する

まずは現状把握を行い、相続税納税資金が確保されているか確認する必要があります。
不足している場合、相続税発生後にすぐ不動産を売却できるよう、権利関係や敷地境界等を明確にしておかなければなりません。相続発生前に不動産を売却し、相続人等へ現金を贈与しておく手もあります。
相続税の納税資金を確保する手段としては、生命保険を活用するとよいでしょう。生命保険金は代償金の原資としても活用できます。

相続発生『』なら・・・売却か延納・物納も視野に

速やかに現状把握を行い、相続税の納税資金が足りているか確認しなければなりません。不足分を不動産の売却で補うなら、足元を見られないよう早めに活動を開始することをお勧めします。
保有不動産の収益性が高いなら延納を検討してもよいでしょう。また、相続人に固有の財産がないなら物納を検討する手もあります。
なお、時価と相続税評価額に大きな開きがある場合には、不動産鑑定評価を検討してもよいでしょう。費用と時間がかかるため、早めに着手すべきです。


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相続問題でよくある相談:相続人が「海外」や「遠い場所」にいる

2020年06月16日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談16 相続人が「海外」や「遠い場所」にいる

何が問題なのか?

・相続手続きが煩雑になる
・遺産分割の話し合いが困難
・サイン証明等の取得にも時間がかかる

相続人が遠隔地に居住している場合、時間をかけて何度も遺産分割を話し合う機会が取れず、相続手続きに時間がかかってしまうおそれがあります。
特に、相続人が海外居住の場合、帰国した際に慌ただしく手続きを進めなければならず、また、サイン証明等の取得にも時間がかかるため、早めに手続きに着手する必要があります。
そもそも、相続人同士が離れて暮らしているとコミュニケーション不足なことが多く、親と同居している相続人と、遠隔地に居住している相続人との間に温度差が生じ、遺産分割協議に支障をきたすこともあります。
なお、重要な話し合いを手軽なメールやLINEで済ますことは避けるべきでしょう。文字では感情が伝わらず、良かれと思ってした提案でも、誤解を生んでしまう場合があります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・希望を伝えておく

日頃から家族間のコミュニケーションを大事にし、帰省や帰国した際に親の口から将来の希望を伝えておくと良いでしょう。細かい努力が将来の争族を未然に防ぐ布石になります。
相続手続きに時間がかかり、手続きの負担が重いことを考慮し、遺言書を作成しておくべきです。公正証書遺言にする、遺言執行者を選任しておく、付言を充実させる、といったことも重要です。遺産分割の方法を代償分割と指定すると、遠隔地に居住する相続人の手続き負担が軽減されます。

相続発生『』なら・・・当事者同士で話し合う

話し合いに要する時間の確保は、当事者でやり繰りするしかありません。弁護士などの代理人を立てて話し合う手もありますが、中には「依頼主の利益のために」と無理に依頼主の主張を通そうと頑張る人もいますので、揉めていないのでしたらなるべく当事者同士で話し合うべきでしょう。
遺産分割を代償分割にすると遠隔地に居住する相続人の負担が軽減されます。
海外で暮らす相続人の納税負担軽減も考えてあげるべきことです。


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:長男の嫁に特別寄与料が認められる

2020年06月15日 / 相続について




このあいだ食べた御菓子司 秀月堂のチーズまんじゅう、美味しすぎてぶっ飛んでしまったわ!
6種類の味があってどれも美味しかったけど、中でもプレミアムチーズチョコが超お気に入り。
また行かねば!



秀月堂のチーズまんじゅう美味しいですよね!外はサクサクでチーズぎっしり。私も大好きですよ!

それは置いといて、今回は若いあいちゃんがこれから大きく関わってくると思われる法改正のお勉強をしましょう。
『特別寄与料の新設』です。


はーい!


それではあいちゃんが、このような家族に嫁入りして義理のご両親と一緒に暮らすことになったとします。



長男のお嫁さんですね。


①義理のお父さんのひろしさんは健康状態が悪く、ほぼ寝たきりの状態でした。
②義理のお母さんのヨネさんも高齢で、主人のお世話はほとんどできない状況でした。
③次男のプー太はほとんど実家によりつかず、いつも遊んでばかりで親の世話は全く行ってませんでした。

さぁこのような状態であれば、ひろしさんのお世話は誰が行うことになりますか?


わたししかいないじゃないですか!
・・・でもそれが分かってて結婚したならそれもしょうがないですね。


そして数年が過ぎ、義理のお父さんが亡くなったとします。義理のお父さんは遺言書を残しておりませんでした
はい、そこで質問です。
遺産を受け取る権利があるのは誰まででしょうか?


誰までって、私を含めて残った家族全員でしょ?


ハハハ、やはりそう言うと思ってました。
残念ながら全員ではありません。
下の図を見て下さい。



あっ!私だけ相続権がない!


そうなんです。この家族の場合、遺産を受け取る権利があるのは、ヨネさん、太郎さん、プー太さんの3人だけです。
そして遺産の配分(法定相続分)は以下の通りです。

配偶者(ヨネさん):2分の1
長男(太郎さん):4分の1
次男(プー太さん):4分の1


なんで私に相続権が無いんですか!義理のお父さんの世話をずっとしてきたのは私なのに!
100歩譲って相続権がないのは我慢できても、次男のプー太は一切親の面倒を見ていないんですよ!なのにしっかり遺産の4分の1も貰えるなんて!
納得いかないですッ!


そうですね。お気持ちはよくわかります。そこで今回の民法改正です。
遺産の相続割合の考え方に変更はありませんが、そのかわり親の面倒を見ることによって財産の維持や増加に貢献したと判断されれば、特別寄与料を他の相続人に請求できることになったんです。
『財産の維持や増加に貢献』というのは、例えば本来なら特別な施設に入所するのが妥当であったのに、あいちゃんが介護を引き受けてくれたおかげで、施設に入所することなく高い施設料を払わずに済んだということであれば『財産の維持に貢献した』と認定されるということです。



ん~、それなら少しは納得できるかな。
でも家族に対してお金を請求するなんて、あんまり気持ちのいいものじゃないわよね。


やっぱりそうですよね。そもそもこういったいざこざは遺言書を残しておかなかったから引き起こされたものなんです。
遺言書にあらかじめ『長男の嫁が介護を頑張ってくれたので、長男の太郎に対して他の二人より多めに相続させる』とか、もしくは『長男の嫁あいさんに○○万円遺贈する』と書いておけば、特別寄与料を請求する必要もないということです。


遺された遺族が円満な笑顔相続が行えるように、遺言書を残すことが重要なんですね。


本当にその通りだと思います。
さて特別寄与料の請求についてですが、注意してほしい点が2点あります。
①『介護を頑張りました!』と主張しても、証拠がなければ認められません。ですので面倒ではありますが、介護日誌のようなものを記しておいてください。それが証拠となります。
②特別寄与料は相続には当たらず遺贈に当たると解釈されておりますので、一般の相続税の2割増しの贈与税がかかることになります。そういう意味では完璧な平等ではないのかもしれません。

この制度自体まだ始まったばかりですので、請求金額の考え方や基準はまだはっきりしておりません。前の方でも話しましたが、やはり特別寄与料は最後の手段として考えておいて、遺言書を残すことを第一優先に考えたほうがいいでしょうね。


今日は勉強になりましたー!やっぱり長男以外の彼氏を探しまーす!


そういう結論になっちゃうのね・・・。


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相続問題でよくある相談:「借りている土地」や「貸している土地」がある

2020年06月15日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談15 「借りている土地」や「貸している土地」がある

何が問題なのか?

・契約内容が不明な場合がある
・相続人が地主や借地人と面識がなく、トラブルになるおそれも

古い契約だと、契約書が紛失していたり、そもそも契約書を締結していなかったり(存在していない)する場合もあります。その状態で相続が発生してしまうと、相続人が契約内容を知ることができず、契約更新時等に不都合が生じる可能性があります。
故人が地主もしくは借地人と親しくしても、相続人が相手と面識がない場合、一から人間関係を構築しなければなりません。先代同士の口約束がトラブルの元になる場合もあります。
借地や底地等を売却するには時間がかかるうえ、仮に売却できても希望額に及ばないことがほとんどです。納税資金としては不適当な土地であることを理解したうえで対策を講じるべきです。
そもそも、その土地が固定資産税や所得税、相続税等の負担に見合う収益をあげていない、いわゆる”負動産”になっている可能性もあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・早めに契約を締結

契約書を探し、もしなければ、先代が元気なうちに相手方と契約を締結しておくべきでしょう。相手方が契約書を保管しているケースもありますので、それとなく打診してみる手もあります。
その土地の時価、評価額、収益性を検証し、次世代に承継していくべき資産なのかどうか検討すべきでしょう。「収益を生まない土地は資産ではない」ことを理解すべきです。
位置付けを明確にしたうえで、生前に売却、交換、買取等権利関係を整理しておきましょう。

相続発生『』なら・・・売却等の交渉を行う

相手方と売却、交換、買取の交渉を行います。ただし、交渉事は先に言い出したほうが不利と相場は決まっており、足元を見られる場合も多いです。少なくとも、契約当事者が相続により交代したのは事実であり、最低限、契約書のまき直しは行いたいところです。
なお、権利関係が明確になっていない土地を物納するのは難しいことも知っておきましょう。


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相続問題でよくある相談:相続する人に「障がい」や「未成年」「認知」等の人がいる

2020年06月14日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談14 相続する人に「障がい」や「未成年」「認知」等の人がいる

何が問題なのか?

・後見人等の選任が必要
・家庭裁判所の介在で手続きで時間がかかる
・自由な遺産分割ができない可能性が高い

相続手続きを進めるうえで、後見人や特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てても、選任されるまで数ヵ月かかる場合もありますので、その間相続手続きが滞ることになります。
また、申立人が推薦した後見人等がそのまま選任されるとは限らず、争族の可能性があったり、財産額によっては家庭裁判所に登録されている専門職(弁護士等)が後見人等に就く場合が多い。仮に申立人が推薦した後見人がそのまま選任されたとしても、後見監督人等の専門職が後見人の後ろ盾として就く可能性が高く、いずれにしても家庭裁判所の介在により、登場人物が多くなることを覚悟しなければなりません。
なお、後見人等が就いた場合、遺産分割は法定相続割合が基本であり、二次相続対策を踏まえた遺産分割等、自由な遺産分割ができなくなる可能性が高いことも承知しておくことが必要です。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・遺言執行者を指定する

遺言書の作成が一番有効な方法です。その際、遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズです。
未成年後見であれば20歳になれば問題は解決しますが、障がいや認知等の場合、長期化する可能性もあるため、今のうちに後見人を定めておく手もあります。
何があっても相続税の申告納税期限は「死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」であり、後見人の選任⇒遺産分割協議⇒預貯金の凍結解除と名義変更に相当時間がかかることが予想されるため、相続税納税資金を生命保険で準備しておくとよいでしょう。

相続発生『』なら・・・早め早めの行動を!

家庭裁判所での手続きに時間がかかるため、早めの行動が求められます。申告期限までにすべての手続きが完了していなくても、未分割のまま相続税を申告・納税しなければなりません。


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相続問題でよくある相談:連帯保証人になっている

2020年06月13日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談13 連帯保証人になっている

何が問題なのか?

・将来、相続人が保証債務の履行を求められる可能性がある
・債務控除ができない場合がある。

連帯保証人の地位も相続されるため、将来、相続人が保証債務の履行を求められる可能性があります。
相続発生時点で故人が保証債務を履行していない場合、相続財産からその債務を控除することはできません。つまり、相続税の計算上、連帯保証人であったことが有利に働くことはありません。
保証債務の履行を求められた場合、仮に故人が遺言書で保証債務の相続割合を指定していたとしても、債権者は遺言に縛られず、法定相続割合で各相続人へ返済を求めることができます。
故人が債務の返済を行っていれば、通帳の履歴や金銭消費貸借契約等の書類でその事実を確認できますが、保証人であるか否かはほとんどわかりません。しかもそれが古い話であれば、当人自身も忘れている可能性があります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・連帯保証人を外す交渉を

一番良いのは、債権者と交渉し、連帯保証人を外してもらうことです。ハードルは高いと思いますが、別の担保を提供する、債務額を圧縮する等、関係者で知恵を絞って突破口を見つけましょう。
どんな状況であれ、自分が連帯保証人であることを相続人には伝えておくべきです。経緯や条件、主たる債務者の状況や連絡先等、情報は多い方が良いです。

相続発生『』なら・・・限定承認や放棄も検討

大至急、保証債務の額や内容を調査し、背負える額ではない場合、限定承認相続放棄を検討する必要があります。限定承認は共同相続人全員で申立てなければなりませんが、相続放棄は相続人がそれぞれ単独で申立てができます。どちらも相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、急ぐ必要があります。調査に時間がかかる場合、期限伸長の手続きをとることもできます。
いずれにせよ非常にやっかいな問題になりますので、弁護士や司法書士等、法律の専門家に相談しながら進めることをお勧めします。


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相続問題でよくある相談:配偶者や子ども以外の人に財産を残したい

2020年06月12日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談12 配偶者や子ども以外の人に財産を残したい

何が問題なのか?

・相続人から不満が出ることも
・財産を渡す方法の検討が必要
・もらった人にも納税義務が発生

「相続人以外の人へ財産を相続させたい」と考えることもあるでしょう。
財産は当人のものであり、本来自分の財産をどうしようが、それは自由です。しかし、相続財産を期待している相続人にとっては”寝耳に水”の話であり、その理由や額によっては、遺留分侵害額請求権の行使はもちろんのこと、相当揉めることになるでしょう。
そもそも、相続人ではない人には相続権がないため、渡す方法を考えなければなりません。
また、相続人以外の人が財産を相続した場合でも、その人には相続税の申告納税義務が生じ、かつ相続税が2割加算されることにも注意すべきでしょう。
例えば、孫に遺贈した場合、孫が未成年であっても申告納税義務が生じ、手続きが面倒になります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・財産を渡す方法を検討

相続人以外の人へ財産を渡す方法としては、①生前贈与、②死因贈与契約、③遺言(遺贈)が考えられます。
平成22年の保険法改正により、生命保険金の受取人を遺言で変更することが可能となりました。これを活用し、既加入の保険契約の受取人を相続人以外の人へ変更する手も考えられます。
しかし、保険証券記載の受取人と、遺言書記載の受取人が異なる状態となり、仮に、保険証券記載の受取人が先に受取手続きを行ってしまうと、保険金は支払われてしまいます(保険会社は免責される)。そのため、遺言者記載の受取人は、自力で先に受け取った相続人へ保険金の返還を求めなければいけなくなります。

相続発生『』なら・・・相続後の財産移転も

遺言がない限り、相続財産は相続権のある相続人しか相続できません。相続人に理解があれば、いったん相続人が相続した後、売買や交換、贈与等の方法によって、故人が希望していた相続人以外の人へ財産を移転させることができます。


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和 法務局での保管制度 手続編

2020年06月12日 / 遺言書について





フハハハハ!お前ら盛り上がってるかーっ!!


お、おーー!!
(まだ続いてたのか・・・ ってかお前らって僕しかいないんですが・・・)


気合い入れていこうぜ ENJOY!


(おわっ!今日は一人二役なのか!)
イ、、イエーイ。。。
ってなことで、今回は前回の続きから【自筆証書遺言書の法務局保管制度:手続編】です。
前回は自筆証書遺言書の保管に関するデメリットをお話しましたが、今回の法改正でメリットが一つ増えたんですよ。


ほぉ、そのメリットとは?


はい、家庭裁判所の検認が不要になりました。
これまでは自筆証書遺言書を発見しても、勝手に開けることはできず、家庭裁判所に検認手続きを行って然るべき準備を行ったあと、裁判官と遺族と一緒に開封しないといけませんでした。
しかし今回から法務局という公的機関が保管することによって、偽造・改ざんの恐れがなくなったので、検認という手続きが要らなくなったんです。


煩わしい手続きが減って遺族もかなりの負担減だぜ!


そうですね。憔悴しきっている遺族にとっては、少しでも負担が減るのはとても助かります。
さて、ここからはQ&A形式で手続きについて説明していきます。
それでは質問どうぞ!


預けるのはどこの法務局でもいいのか?


遺言者の住所または本籍地を管轄する法務局か、遺言者の不動産が所在する法務局です。ただし全ての法務局で預かってくれる訳ではないので、事前に確認しましょう!


準備する書類とかはどんなのがある?


①遺言書
これは封筒に入れる必要はありません。また遺言書が2枚以上ある場合でもホッチキスで留める必要はありません。
なぜなら法務局では遺言書をスキャンして電磁記録として残しておく必要があるからです。
これまでの自筆証書遺言書の方式だと、封筒に入れて封印することなどが条件でしたが、これが全く必要なくなったということですね。
②申請書
法務省のHPでダウンロードできるので、事前に準備しておきましょう。また法務局の窓口にも備え付けられてますよ。
③本籍の記載のある住民票など
作成後3ヵ月以内のものを用意しましょう。
④本人確認書類
免許証やマイナンバーカードでOKです。
⑤手数料
保管の手数料は一通につき3,900円です。
収入印紙を買って申請書に貼り付ける形ですね。

これらを用意して事前予約を忘れずに行いましょう。いきなり行っても取り合ってくれませんよ!

その後手続きが全て終了したら保管証を受け取ります。
これには保管番号が記されており、その後の処理でいろいろと必要になりますので大切に保管しましょう。
遺言書を法務局に保管していることを家族に伝える場合にも、この保管証を利用すると便利です!


一度預けた遺言書の内容を、後日確認することもできるのか?


もちろんできますよ!
電磁記録として残されていますので、タブレット等のモニターで閲覧するのであればどの法務局でも確認ができます!
ただし原本を閲覧したいのであれば、もちろん預けた法務局に限られます。
モニターでの閲覧なら手数料は1,400円、
原本の閲覧なら手数料は1,700円です。


遺言書の変更や撤回も可能?


はい、できます!
撤回書又は届出書を事前に作成して、事前予約を行ってから法務局で手続きしましょう。


遺言者本人が病気等で法務局に行けないときは、代理人が申請してもOK?


残念ながら代理人の申請は認められておりません。
でも介助のために付添人が同伴するのはOKですよ!


この制度が始まる前に作った遺言書でも預かってくれる?


はい。遺言書の様式に問題がなければ保管申請可能ですよ!


遺言者が亡くなった後の手続きは?


手続きは上で説明したのとほぼ一緒です。
要望に応じた書類は全て法務省のHPでダウンロードできますので、事前に申請書を準備して法務局に出向きましょう!

と、だいたいこんな感じですね。

この法改正によって今後は自筆証書遺言書の作成を選択する方がかなり増えてくると思っています。
公正証書遺言の場合は、公証人が内容をしっかり確認してくれますが、自筆証書遺言書は内容をチェックするのが本人に限られてしまいます。ですのでこれまで以上に我々のような専門家のアドバイスが重要になってくるでしょうね。

以上で自筆証書遺言書に関する法改正の説明は終了です!
あいちゃんもしっかり勉強しましょうね!


はーい!


(あ、ちゃんと戻った!)


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和 法務局での保管制度スタート

2020年06月11日 / 遺言書について




グハハハハ!お前も蝋人形にしてやろうか!


うおっ!急にどうしたんですか?!


知らないのか!この虚けものめが!
今年は聖飢魔Ⅱ地球デビュー35周年なのだぞ!


あ、あぁ そうなんですか。。。


なので今年は5年ぶりの大黒ミサツアー(コンサートツアーのようなもの)が予定されていたにも関わらず、コロナウイルスの関係でいまだに参拝券(チケットのようなもの)が発売されていないのだ!
だからちょっと不安になってしまっている吾輩なのである!


わ、わかりました。とりあえずそのお化粧落としましょうね。。。


化粧などではない!これが素顔なのだ!
チッ!これだから素人は困る。まぁしょうがないから世を忍ぶ仮の姿に戻るとするか。


す、すみません。。。(ちょっと怖いんですけど。。。)


変身!
ということで今日は自筆証書遺言の保管制度について教えてもらえるんでしたね!



(ふぅー)
はい、それでは説明していきますね!
まずこれまで自筆証書遺言書は、自分で保管場所を確保する必要がありました。


タンスの奥にしまったり、机の引き出しの奥にしまったり!


そうですね。または信用のおける人に預けたりもありますね。最近では行政書士が預かってくれるというサービスも出てきていますよ!
そうやって他人に預けておけば、ご自身が亡くなったあとその方にしっかり連絡がいけば、あまり問題とはなりません。
しかし自分で隠して誰にも言わなかった場合には問題が生じてくる可能性があります。


はーい!知ってます!
誰にも場所を教えてなければ、遺言書がみつからない場合があるんですよね!


その通りです。
まず
①遺言書自体を作成したかどうかを伝えていない
②どこにしまっておいたか、又は誰に預けたのかを伝えていない

この2点をしっかり伝えておかなければ、お葬式や遺産分割の処理が終わったあとの遺品整理中にひょこっと遺言書が出てくるというケースもあったりするわけです。


一度遺産の分割が終わったあとに、その分割と違う内容の遺言書が見つかっても、遺族は困っちゃいますよね!


そうですね。だからといって遺言書をしまった場所を事前に伝えてしまった場合は、紛失・偽造の恐れもあります。
また他人に預けておいたとしても、その人が本当に信用のおける人でなければ家族に内容をばらされてしまう可能性も否定できません。


せっかく一生懸命作った遺言書も、保管方法がしっかりしていなければ災いのもとになってしまうかもしれないですね。


そこで今回の法改正です!
正式な施行日は来月7月10日からですが、自筆証書遺言書を法務局で預かることが可能になりました!


あ、それちょっと嬉しいかも!


今回の相続法改正の目玉の一つでもあります。
公正証書遺言書公証役場で作成しそのまま公証役場で保管してもらう制度だったのですが、今回自筆証書遺言書が法務局で預かりが可能になったのは大きな進歩ですね。


ちゃんとしたところで、しっかり保管してもらえば、紛失や偽造の心配もないし!


さらに遺言書を作成したという事実を家族に伝えておくこともできますしね!

さて長くなりましたので、今回はここまで。
次回は法務局での手続きについて説明していきますね!


ふむ、今回はご苦労であった。
次回も期待しておるぞ!

ではまた会おう、フハハハハハ!


うぉっ!


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相続問題でよくある相談:再婚している

2020年06月11日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談11 再婚している

何が問題なのか?

・遺産分割が難航する可能性がある
・争族に発展するおそれがある
・財産がほぼ他人に渡ってしまうことも

先妻との間に子がいれば、先妻の子と後妻の間で争族になる可能性があります。
後妻に連れ子がいた場合、夫と連れ子が養子縁組をしていない限り、連れ子に相続権はありません。一方、養子縁組していれば、先妻の子の相続分は少なくなります。
後妻が相続した財産は、後妻と先妻の子が養子縁組するか、後妻が遺言書を作成しない限り、先妻の子は相続できません。後妻と先妻の子が養子縁組しておらず、かつ夫と後妻の間に実子がいない場合、後妻が相続した財産は、後妻の兄弟姉妹もしくは甥姪に相続され、先妻の子から見たら父の財産がほぼ他人に渡ってしまうことになります。
現在の法律では、婚姻期間の長短にかかわらず配偶者の相続分が定められており、そのことに納得しない相続人も多いようです。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・当事者が意思を伝える

まず、相続人全員でよく話し合っておくべきです。本件を子や後妻から切り出すのは難しいでしょうから、当事者である父(夫)から話すべきでしょう。
次に、遺言書の作成が考えられます。配分の背景や心情を付言に記載しておくべきでしょう。特に、自宅を後妻に相続させたいのであれば、遺言で明確に特定遺贈しておく手もありますし、婚姻し20年経つのであれば「贈与税の配偶者控除」を活用し、生前に後妻名義にしておく手もあります。
民事信託(家族信託)の受益者連続型を活用する方法もあります。

相続発生『』なら・・・専門家に代理を依頼

譲り合いの精神をもって話し合うしかありません。
遺言がなく、当事者同士での話し合いが難しければ、弁護士等に代理を依頼しましょう。それでも駄目なら調停⇒審判の流れとなります。遺産分割の優先順位は、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の順であり、自分の希望どおりに事が運ばない可能性もありますので、どこかで割り切りが必要になります。


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和 その2

2020年06月10日 / 遺言書について





またまた美味しいスイーツのお店発見!沖縄市高原にある焼きドーナツのお店【宮里豆腐ドーナツ店】。油で揚げない、豆腐が原材料のヘルシーでおいしい焼きドーナツ!私は抹茶あんが一番のお気に入り。更にサイドメニューの豆乳がホント凄い!まるで豆腐をそのまま飲んでるみたいな濃い豆乳なの。豆乳好きは要チェック!


おはようございます。そのお店なら私も知ってますよ!私はチョコチップが好きですね!

さてそれでは、昨日の続きから、自筆証書遺言書の要件緩和について詳しくみていきましょう!
これまでの自筆証書遺言書はこんな感じでした。



うわぁ、コレ全部自筆じゃなきゃいけないんですよね。


そうです。お年を召された方にとって、コレを全て自筆となるとやる気無くしますよね。また遺贈する各財産もいちいち詳細を記さなければならなかったのです。


それが去年の法改正で少し書きやすくなったんですよね!


はい。一応1枚目は全て自筆という要件は変わらないのですが、遺贈する財産を別紙に記入することが可能になりました。その別紙のことを【別紙目録】といいます。
そしてその別紙目録は自筆である必要はなく、ワープロ打ちでも良いし、もしくは登記簿や銀行口座のコピー等の書類そのものを添付してもOKなんです。


そうなるとだいぶスッキリするし、文面もあまり難しくない!


そうです。それでは例文を見てみましょう。





たしかに一枚目は少しだけ簡単になってる気がする!『別紙目録○の財産は○○に相続させる』って感じに書けばいいのね!
で別紙目録はワープロで書いてOKと。



さすがあいちゃん呑み込みが早い。注意すべき点は、別紙目録は何枚になっても構いませんが、必ず各項にサインと押印が必要ということです。


これでだいぶハードルは下がりましたね!


そうですね。でも緩和はこの部分だけで、細かい注意点はまだいっぱいあります。ですから遺言書を書きたいと思ったら、まずは行政書士等の専門家に相談することが大切です。
そして【自筆証書遺言】でいくのか【公正証書遺言】でいくのか、はたまた【秘密証書遺言】でいくのか、その方にとって一番良い方法を探っていく訳です。


専門の人と一緒に進めていけば、細かい注意点で引っかかることもないと!


自筆証書遺言はお金もかからないし、すぐに書けると思って安易に考えて自分だけで進めてしまうと、遺言書として効力が発揮されない可能性があります。ですから多少お金はかかるかもしれませんが、やはり専門家を交えて進めることをオススメしますね。


遺言書を書くことの一番の目的は『大きな安心を得ること』ですもんね!


さすがあいちゃん、そこが最も大切なところです。

さて自筆証書遺言書の書き方に関する要件緩和はこれくらいですが、自筆証書遺言書にはもう一つの大きなデメリットがあります。それは何か知ってますか?


ん~、何でしたっけ? ちょっと思い出せないわ。。。


ちょっと難しかったですね。
正解は『遺言書の保管方法について定めがなかった』ことです。

次回はこの【自筆証書遺言書の保管方法】についてみていきましょう。
そしてまさにこれが今一番HOTな話題でもあります。


今回の法改正の目玉の一つということね!



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相続問題でよくある相談:特定の相続人に多く財産を相続させたい

2020年06月10日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談10 特定の相続人に多く財産を相続させたい

何が問題なのか?

・不公平が争族を生む可能性がある
・遺留分侵害額請求を行使されることがある
・後継者の負担が大きい

偏った遺産分割により、不公平が争族を生む可能性があります。
農家や会社経営などの場合、相続人が複数いても、一部の相続人(例えば後継者)に多くの財産を承継させたいと希望する人も多い。一方、民法では法定相続割合を定めており、偏った遺産分割を面白く思わない相続人が、あれこれ文句を言ったり、手続きで嫌がらせをしたり、遺留分侵害額請求を行使したりすることもあります。事務的にも精神的にも、後継者は負担を強いられることになります。
なお、親の老後を見ても、子として当然の行為(扶養義務)であるため、原則寄与分が発生しないことも覚えておきましょう。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・公正証書遺言の作成を

まずは、親が相続人全員に自分の口でどうしたいかを説明すべきです。揉めている家族の多くは、家族間のコミュニケーション不足であることが多いです。
次に、遺言書の作成を強くお勧めします。もちろん公正証書遺言の方が望ましいです。特に、なぜそのような配分となったのか、背景や心情等をしっかり付言に記載しておくべきです。
遺留分に見合う財産を後継者以外の相続人へ交付するよう記載しておく手もありますが、その際の財産額は、相続税評価額ではなく時価であることに注意しましょう。
受取人指定のある生命保険金は、みなし相続財産として原則遺産分割の対象外であり、代償金の支払い原資にもなりますので、後継者を受取人として指定しておくとよいでしょう。

相続発生『』なら・・・専門家を交えた検討も

その偏りに納得感があるかどうかがポイントでしょう。遺言がない場合、当事者同士で話し合い、当事者間で解決がつかなければ弁護士等を交えて話し合いましょう。それでも駄目なら調停⇒審判の流れとなります。揉めて得する人はいませんが、分かっていても泥沼化するのが相続です。冷静に話し合いましょう。


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行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和

2020年06月09日 / 遺言書について





このあいだ食べたスコーン美味しかったな~。沖縄市の知花にあるpont cookieというお店だったかしら。また買ってこ♬


おはようございます。今日もあいちゃん元気そうですね!
それでは昨日お話したとおり、本日は自筆証書遺言書の要件緩和についてお話していきますね。


はーい!


以前自筆証書遺言についてこのブログでも説明しましたが、もう一度おさらいしましょう。
それではあいちゃん、自筆証書遺言書ってどんな様式の遺言書ですか?


全部手書きが基本なんですよね!もちろん自分で書かなきゃいけなくて、他人に書かせたりワープロ打ちはアウト!


そうですね。それではどんなメリットがあると思いますか?


一番のメリットは思い立ったらすぐ書ける!またお金がかからない!


ハハハ、その通りです!さすがあいちゃん、お金のことに関しては鋭い!
それでは逆にデメリットってなんだろう?


ん~、やっぱり自分で全部手書きしなくちゃいけないから、いちいち面倒くさい。


そうですね。遺言書を書こうと思う方はかなりお年を召された方がほとんどです。そういう方にとっては全文自筆なんてかなりのハードルですよね。また遺言書には一定の書き方があって、それが伴っていないと遺言としての効力が発揮されないことが多いんです。
実際これまで何度かご自分で作られたという遺言書を拝見したことがありますが、ほぼ100%に近いくらい要件が満たされていないのが現状ですね。


なんでこんなに厳しくするの?!そんなんじゃこれからどんどん『争族』が増えてくるんじゃないですか?!国はこのことに何の問題も感じてないのかしら!


ハハハ、落ち着いてください。遺言書というのは、遺言者からの家族に対する最後のお手紙です。それが【誰が書いたのかはっきりしない】【文面があやふや】【いつ書いたのかわからない】とかだったら、やっぱりそれは問題ですよね。だからある程度の厳しい要件は必要だと思います。


でもこのままでいいんですか?もっと簡単に書くことができないと、誰も遺言書なんて書かなくなっちゃいません?


そうですね。でも実は去年(2019年)の1月13日に、自筆証書遺言書の要件が緩和されたんですよ!あいちゃんが最初に言った『全部手書きが基本』というのが少し修正されたんです!

それでは次回、そこを詳しくみていきましょう!


(引っ張るな~この人・・・)


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相続問題でよくある相談:家族名義で貯めているお金がある

2020年06月09日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談 家族名義で貯めているお金がある

何が問題なのか?

・名義預金である可能性が高い
・名義次第では手続きに支障をきたすおそれがある
・税務調査で指摘されることがある

いわゆる”名義預金”の可能性があります。生前贈与は、あげる人の「あげる」という意思と、もらう人の「もらう」という意思がそろって初めて成立する民法上の契約行為であり、どちらか一方の意思だけで成立するものではありません。
本人以外の名義でこっそり貯めているお金は、形式上名義が異なるだけで、所有権は本人に帰属していると考えられます。
名義預金であることを当事者が認識し、相続が発生した際に真の所有者のものとして申告すればお咎めなしですが、名義のみで所有者を判断して申告すると、過少申告加算税、仮想隠蔽とみなされれば重加算税の追徴税を支払うことになってしまいます。
また、偏った名義預金が後で発覚することにより、不公平だとして争続に発展する可能性もあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・名義と所有者は一致を

預貯金や有価証券などの名義と所有者は一致させておくべきでしょう。生前贈与したり、貸し付けたのが事実であれば、第三者に対し、そのことをきちんと説明および証明できるような資料を作成し、実態もそれに合わせておく必要があります。
そもそも、生前贈与と名義預金は違うことを理解し、「あげたつもり」「あげたけど教えない」「子どもの通帳に入金しただけ」「貸したことにしているが、一度も返済してもらっていない」「あげるけど通帳も印鑑も渡さない」等は生前贈与ではないことに注意してください。

相続発生『』なら・・・真の所有者で申告する

名義にかかわらず、「真の所有者が誰であるか」によって財産の帰属を判断し、そのうえで相続手続きを進めなければなりません。すでに子や配偶者の名義になっていたとしても、それが故人の財産であれば相続財産として申告すべきです。税の世界では「実態がすべて」であることに十分注意してください。


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相続問題でよくある相談:先祖名義のままになっている土地がある

2020年06月08日 / 相続:よくある相談



相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談 先祖名義のままになっている土地がある

何が問題なのか?

・遺産が確定しない
・相続税の申告等に支障をきたす
・土地を売却できず納税資金を用意できなくなるおそれがある

相続が発生する都度名義を変更しなければならないという法律はありません。特に、土地など不動産は、名義変更(所有権移転登記)する際、登録免許税などの登記費用がかかるため、名義変更を敬遠する地主もいらっしゃいます。
仮に祖父や曽祖父名義のままの土地があった場合、当時の遺産分割協議書(しかも署名押印などの漏れがない正式なもの)を見つけるか、または当時に遡って遺産分割を成立させない限り父の相続財産が確定しないため、遺産分割が中途半端になり、相続税の申告にも支障をきたす恐れがあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・真の所有者名義にする

一刻も早く名義を真の所有者に変更すべきでしょう。もし所有者移転登記に必要な人が高齢で、かつ判断能力に相当な衰えがある場合には、法定後見等が必要になってきます。また、関係者に未成年者がいて、その未成年者と親権者が利益相反する間柄の場合、未成年後見や特別代理人等の手続きが必要になります。
どちらも家庭裁判所に申し立てるため、時間に余裕をもっておいた方が無難です。

相続発生『』なら・・・専門家と早めの対策を

相続手続きに必要な人を探し、当時に遡り一つ一つ遺産分割を処理するのが基本です。
相続税申告期限である10ヵ月以内に当時の処理が完了しない場合、期限までに判明した財産で申告するしかありません。未分割の財産があると「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができず、高い相続税を負担することになってしまいます。申告期限から3年以内であれば「修正申告」や「更正の請求」が可能ですので、そこを目標に手続きを進めることになります。
時効で取得する手もありますが、親族を訴える形になるため、慎重に検討すべきでしょう。


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