行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和 法務局での保管制度スタート

行政書士金城勇事務所

2020年06月11日 09:55




グハハハハ!お前も蝋人形にしてやろうか!


うおっ!急にどうしたんですか?!


知らないのか!この虚けものめが!
今年は聖飢魔Ⅱ地球デビュー35周年なのだぞ!


あ、あぁ そうなんですか。。。


なので今年は5年ぶりの大黒ミサツアー(コンサートツアーのようなもの)が予定されていたにも関わらず、コロナウイルスの関係でいまだに参拝券(チケットのようなもの)が発売されていないのだ!
だからちょっと不安になってしまっている吾輩なのである!


わ、わかりました。とりあえずそのお化粧落としましょうね。。。


化粧などではない!これが素顔なのだ!
チッ!これだから素人は困る。まぁしょうがないから世を忍ぶ仮の姿に戻るとするか。


す、すみません。。。(ちょっと怖いんですけど。。。)


変身!
ということで今日は自筆証書遺言の保管制度について教えてもらえるんでしたね!



(ふぅー)
はい、それでは説明していきますね!
まずこれまで自筆証書遺言書は、自分で保管場所を確保する必要がありました。


タンスの奥にしまったり、机の引き出しの奥にしまったり!


そうですね。または信用のおける人に預けたりもありますね。最近では行政書士が預かってくれるというサービスも出てきていますよ!
そうやって他人に預けておけば、ご自身が亡くなったあとその方にしっかり連絡がいけば、あまり問題とはなりません。
しかし自分で隠して誰にも言わなかった場合には問題が生じてくる可能性があります。


はーい!知ってます!
誰にも場所を教えてなければ、遺言書がみつからない場合があるんですよね!


その通りです。
まず
①遺言書自体を作成したかどうかを伝えていない
②どこにしまっておいたか、又は誰に預けたのかを伝えていない

この2点をしっかり伝えておかなければ、お葬式や遺産分割の処理が終わったあとの遺品整理中にひょこっと遺言書が出てくるというケースもあったりするわけです。


一度遺産の分割が終わったあとに、その分割と違う内容の遺言書が見つかっても、遺族は困っちゃいますよね!


そうですね。だからといって遺言書をしまった場所を事前に伝えてしまった場合は、紛失・偽造の恐れもあります。
また他人に預けておいたとしても、その人が本当に信用のおける人でなければ家族に内容をばらされてしまう可能性も否定できません。


せっかく一生懸命作った遺言書も、保管方法がしっかりしていなければ災いのもとになってしまうかもしれないですね。


そこで今回の法改正です!
正式な施行日は来月7月10日からですが、自筆証書遺言書を法務局で預かることが可能になりました!


あ、それちょっと嬉しいかも!


今回の相続法改正の目玉の一つでもあります。
公正証書遺言書公証役場で作成しそのまま公証役場で保管してもらう制度だったのですが、今回自筆証書遺言書が法務局で預かりが可能になったのは大きな進歩ですね。


ちゃんとしたところで、しっかり保管してもらえば、紛失や偽造の心配もないし!


さらに遺言書を作成したという事実を家族に伝えておくこともできますしね!

さて長くなりましたので、今回はここまで。
次回は法務局での手続きについて説明していきますね!


ふむ、今回はご苦労であった。
次回も期待しておるぞ!

ではまた会おう、フハハハハハ!


うぉっ!


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