相続問題でよくある相談:誰もつかってない不動産がある

2020年06月22日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:誰もつかってない不動産がある


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談22 誰もつかってない不動産がある

何が問題なのか?

・負の財産となる可能性がある
・保有コストだけがかかることも
・相続人の負担が増してしまう

誰も使っていないということは、郊外や地方に遊休化している不動産がある可能性があります。
相続人やその親族が将来使用する予定があればまだしも、誰も使用しない、また他人に賃貸できるような需要もない不動産であれば、それは相続人にとって負の財産に過ぎません。
相続は、全部相続する「単純承認」か、まったく相続しない「相続放棄」しかなく、都合の悪い財産を切り離して相続できるわけではありません。
相続人は、遊休化した不動産の固定資産税等を負担し続けなければいけないし、安全防犯上の管理義務も負います。
また昨今「空き家」に対する課税が強化されており、相続人にとって決してありがたい話ではありません。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・生前に処分しておく

生前に処分しておくことが望ましいです。相続人の負担を考えると、無償で譲渡したとしてもメリットがあります。近隣や親戚等に打診してみてはどうでしょうか。
以前、誰も購入する意思を見せない郊外の遊休地を処分するため、ほぼ0円に近い値段で県内の優良物件と抱き合わせで売却したという事例もあります。不動産だから売れると勘違いしてはいけません。不動産の売買は「需要」と「供給」の力関係で決まり、路線価等の相続税評価額がついているからといって、右から左へ売れる訳ではないことを肝に銘じておくべきでしょう。

相続発生『』なら・・・物納できないか検討

何とか処分するしかありません。「もったいない」からと、借金してアパート建築などの有効活用を検討する人もいらっしゃいますが、本格的な人口減少時代を迎え、郊外の賃貸アパートが未来永劫安泰なはずはありません。慎重かつ冷静に検討すべきでしょう。
その他物納できないか検討する余地もあるでしょう。
地元自治体への寄付を考える人もいらっしゃいますが、よほどのことがない限り、寄付を受け付けてくれないのが現実です。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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