相続問題でよくある相談:大きな保険金をもらう子どもや孫がいる

2020年06月23日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:大きな保険金をもらう子どもや孫がいる


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談23 大きな保険金をもらう子どもや孫がいる

何が問題なのか?

・特別受益として相続財産に持ち戻される可能性がある
・不公平が争族を生むおそれがある

受取人指定のある生命保険金は、民法上の相続財産ではないため、原則として遺産分割の対象外ではありますが、原則には例外があります。
保険金額が遺産に占める割合、同居の有無、故人の介護貢献度合い、親子や兄弟間の人間関係、各相続人の生活実態等によっては、特別受益(財産の前渡し)として、その保険金を相続財産に持ち戻し、遺産分割の対象に含めて話し合う場合もあります。
また、一部に偏った保険金の受け取りがあると、不公平が争族を生むきっかけになります。
大きな保険金を受け取る理由や背景等が明確になっていないと、受取人ではない相続人から不平不満が出るおそれがありますので注意したいところです。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・理由を明確にしておく

なぜそのような契約をしたのか、事前に関係者へ理由等を伝えておくことが望ましいです。
伝えられない理由がある場合や、争族を回避できない可能性が高い場合には、遺言書を作成しておくべきでしょう。
付言で保険契約について触れるか、触れないかはケースバイケースです。というのも、民法上の相続財産ではない受取人指定のある保険金は、遺言書に記載する必要がないからです。
あえて記載するという作戦もあり、その場合は心情や背景などを明確にして、少しでも相手に納得してもらえるような書き方にするなど工夫すべきです。

相続発生『』なら・・・意思を尊重した話合いを

保険金を受け取った相続人の了解が得られれば、その保険金を含めて遺産分割を話し合うという手もあります。
しかし、バランスを欠いた保険契約に故人の明確なメッセージがあるのであれば、故人の遺志を尊重し、法的な観点から話合いを行うことになります。
遺産分割する際、その保険金を代償交付金の原資として活用する手もあります。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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