相続問題でよくある相談:子どもがいない

2020年06月24日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:子どもがいない


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談24 子どもがいない

何が問題なのか?

・両親等にも相続権が発生する場合がある
・離婚した妻に子どもがいることも
・相続人がいないと最悪国庫に帰属

独身の場合、両親が相続人になる可能性がある。両親が高齢の場合、判断能力の衰えにより相続手続きに支障が出るおそれがあります。また両親自身の相続も近いため、そこでまた税負担が生じてしまう可能性もあります。
兄弟姉妹甥姪が相続人となる可能性もあります(兄弟姉妹甥姪は相続税2割加算)。また、人数が多ければそれだけで手続きは面倒です。
配偶者がいても、子どもがいなければ相続人は「配偶者」と「両親若しくは兄弟姉妹甥姪」となり、配偶者が自宅の確保などで苦労する可能性があります。
離婚し、先妻が子を引き取ったケースもあります。その場合、疎遠な子が相続人になり、手続きに苦労します。
相続人がいない場合、特別縁故者がいない限り、最終的に財産は国庫に帰属することになってしまいます。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・養子・遺言書作成等を

養子を迎える手があります。養子を迎えれば、相続も老後の介護も解決の目途がつきます。
また、遺言書を作成しておくべきでしょう。兄弟姉妹甥姪には遺留分がないので、子なし夫婦の場合、配偶者が遺留分侵害額請求される
こともありません。ただし、先妻が引き取った子や両親には遺留分があるため、遺留分侵害額請求される可能性を踏まえ、事前に代償金等を準備しておきます。
死亡後だけでなく、自身の老後のために、早めに自宅を処分して施設に入所しておく、任意後見制度を活用して後見人を定めておく、財産管理委任契約を結んでおく、等も検討すべきでしょう。
世の中お金だけで解決がつかに問題もありますので、元気なうちに検討しておくことをお勧めします。

相続発生『』なら・・・相続権のある人を探す

戸籍で相続権のある人を探し、どうするか当事者間で話し合ってもらうしかありません。
相続人がいない場合は、特別縁故者を探し、特別縁故者もいなければ国庫に帰属することになります。


当事務所のHPもご覧ください。
↓  ↓  ↓  ↓  ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
☎098-923-1447



同じカテゴリー(相続:よくある相談)の記事

Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。