相続問題でよくある相談:お墓を誰が承継するか決まっていない
2020年06月30日/ 相続:よくある相談

相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談30 お墓を誰が承継するか決まっていない
何が問題なのか?
・祭祀の主宰者に固執する相続人がいると協議が長引く
・お墓の管理を巡り争うことも
お墓を含む「祭祀財産」は相続税の課税対象財産ではないだけでなく、相続の対象でもありません。つまり、遺産分割する財産ではなく、長男が承継するものでもないのです。
祭祀財産には、①系譜(家系図等)、②祭具(位牌、仏壇等)、③墳墓(墓地)等があります。
民法では、祭祀財産の承継者(「祭祀の主宰者」という)の順序を次のとおり定めています。なお、祭祀の主宰者は相続人に限られません。
第一位:故人の指定(遺言で指定する、生前に書面や口頭で指定しておく等)
第二位:慣習(その地方の慣習に従う)
第三位:家庭裁判所の審判
誰が祭祀の主宰者になるかで揉めるケースとして、祭祀財産に経済的価値を期待している場合があります。
祭祀財産に経済的価値を目論むのは不謹慎だと思いますが、非課税で相続できる財産とでも考えるのでしょうか、実際に祭祀の主宰者に固執する相続人の影響により遺産分割が長引く場合があります。
また、先妻のこと後妻の間でお墓の管理を巡り争いになるケースもあります。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・遺言書で指定しておく
遺言書で祭祀の主宰者を指定しておくことが望ましいです。公正証書遺言で指定する場合の費用は11,000円です。
生前に指定しておく場合、後日「言った」「言わない」とならないよう、何らかの書面にしておくことをお勧めします。
相続発生『後』なら・・・まずは話し合う
当事者間で話し合うしかありません。
祭祀の主宰者で揉めが場合、家庭裁判所の審判に進む前に相続人間で話し合って決めることが多いのが実際のところです。
家庭裁判所の審判となった場合、故人と祭祀の主宰候補者の身分関係や事実関係、同候補者の意欲や能力、その他親族の意見等が考慮されます。
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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)