相続問題でよくある相談:古い書画や骨董を集めるのが好き

2020年06月28日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:古い書画や骨董を集めるのが好き


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談28 古い書画や骨董を集めるのが好き

何が問題なのか?

・評価の算出に苦労することも
・「購入価額>評価額」の場合も
・換金性・流動性が劣っているかも

一定の書画や骨董も相続財産です。ただし、「経済的価値があれば」の話であり、経済的価値がない、もしくはあってもそれほど高額ではない場合、家庭用財産に含めて申告しても実務としては差支えありません。
具体的に評価する場合、①売買定例価額と②精通者意見価格等を参酌することになります。精通者とは、美術商等を指し、美術商等の鑑定価額や買取価格を相続税評価額として採用することもありますし、購入価額が判明していればそれを参考にする場合もあります。
実際に業者が再販する際の”売値”ではないので注意しましょう。
ほとんどの場合、「購入価額>相続税評価額」であり、それも隔たりが大きいケースが多く、故人の目利きが悪かったと諦めるしかありません。
「購入価額<相続税評価額」であっても、換金性や流動性が高くないので、同じ趣味を持っていない相続人にとってそれほど嬉しい話ではないでしょう。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・購入履歴を明確にする

できれば、経済的価値があるのかどうか調べたいところです。しかし、「夢を壊す」と所有者が調査を拒む場合も多いです。どのような財産でも、相続が発生するまでは所有者のものであり、趣味や生き甲斐でもあるでしょうから、それ以上の詮索は避けるべきでしょう。
所有者は、「いつ」「どこで」「何を」「いくらで」購入したのか、明確に残しておくべきです。鑑定書等の有無も重要であり、存在しているのであれば相続人へ引き継げるようにしておかなければなりません。

相続発生『』なら・・・相続の方法を考える

経済的価値があるのかどうか、専門家に相談するべきでしょう。
書画骨董品の取得経緯や課税当局による税務調査(故人の銀行等の取引履歴の調査)、販売店への反面調査等でその存在が判明し、後日指摘を受ける場合もあるので注意が必要です。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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