相続問題でよくある相談:家族名義で貯めているお金がある

2020年06月09日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:家族名義で貯めているお金がある


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談 家族名義で貯めているお金がある

何が問題なのか?

・名義預金である可能性が高い
・名義次第では手続きに支障をきたすおそれがある
・税務調査で指摘されることがある

いわゆる”名義預金”の可能性があります。生前贈与は、あげる人の「あげる」という意思と、もらう人の「もらう」という意思がそろって初めて成立する民法上の契約行為であり、どちらか一方の意思だけで成立するものではありません。
本人以外の名義でこっそり貯めているお金は、形式上名義が異なるだけで、所有権は本人に帰属していると考えられます。
名義預金であることを当事者が認識し、相続が発生した際に真の所有者のものとして申告すればお咎めなしですが、名義のみで所有者を判断して申告すると、過少申告加算税、仮想隠蔽とみなされれば重加算税の追徴税を支払うことになってしまいます。
また、偏った名義預金が後で発覚することにより、不公平だとして争続に発展する可能性もあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・名義と所有者は一致を

預貯金や有価証券などの名義と所有者は一致させておくべきでしょう。生前贈与したり、貸し付けたのが事実であれば、第三者に対し、そのことをきちんと説明および証明できるような資料を作成し、実態もそれに合わせておく必要があります。
そもそも、生前贈与と名義預金は違うことを理解し、「あげたつもり」「あげたけど教えない」「子どもの通帳に入金しただけ」「貸したことにしているが、一度も返済してもらっていない」「あげるけど通帳も印鑑も渡さない」等は生前贈与ではないことに注意してください。

相続発生『』なら・・・真の所有者で申告する

名義にかかわらず、「真の所有者が誰であるか」によって財産の帰属を判断し、そのうえで相続手続きを進めなければなりません。すでに子や配偶者の名義になっていたとしても、それが故人の財産であれば相続財産として申告すべきです。税の世界では「実態がすべて」であることに十分注意してください。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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