相続問題でよくある相談:特定の相続人に多く財産を相続させたい

2020年06月10日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:特定の相続人に多く財産を相続させたい


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談10 特定の相続人に多く財産を相続させたい

何が問題なのか?

・不公平が争族を生む可能性がある
・遺留分侵害額請求を行使されることがある
・後継者の負担が大きい

偏った遺産分割により、不公平が争族を生む可能性があります。
農家や会社経営などの場合、相続人が複数いても、一部の相続人(例えば後継者)に多くの財産を承継させたいと希望する人も多い。一方、民法では法定相続割合を定めており、偏った遺産分割を面白く思わない相続人が、あれこれ文句を言ったり、手続きで嫌がらせをしたり、遺留分侵害額請求を行使したりすることもあります。事務的にも精神的にも、後継者は負担を強いられることになります。
なお、親の老後を見ても、子として当然の行為(扶養義務)であるため、原則寄与分が発生しないことも覚えておきましょう。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・公正証書遺言の作成を

まずは、親が相続人全員に自分の口でどうしたいかを説明すべきです。揉めている家族の多くは、家族間のコミュニケーション不足であることが多いです。
次に、遺言書の作成を強くお勧めします。もちろん公正証書遺言の方が望ましいです。特に、なぜそのような配分となったのか、背景や心情等をしっかり付言に記載しておくべきです。
遺留分に見合う財産を後継者以外の相続人へ交付するよう記載しておく手もありますが、その際の財産額は、相続税評価額ではなく時価であることに注意しましょう。
受取人指定のある生命保険金は、みなし相続財産として原則遺産分割の対象外であり、代償金の支払い原資にもなりますので、後継者を受取人として指定しておくとよいでしょう。

相続発生『』なら・・・専門家を交えた検討も

その偏りに納得感があるかどうかがポイントでしょう。遺言がない場合、当事者同士で話し合い、当事者間で解決がつかなければ弁護士等を交えて話し合いましょう。それでも駄目なら調停⇒審判の流れとなります。揉めて得する人はいませんが、分かっていても泥沼化するのが相続です。冷静に話し合いましょう。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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