相続問題でよくある相談:再婚している

2020年06月11日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:再婚している


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談11 再婚している

何が問題なのか?

・遺産分割が難航する可能性がある
・争族に発展するおそれがある
・財産がほぼ他人に渡ってしまうことも

先妻との間に子がいれば、先妻の子と後妻の間で争族になる可能性があります。
後妻に連れ子がいた場合、夫と連れ子が養子縁組をしていない限り、連れ子に相続権はありません。一方、養子縁組していれば、先妻の子の相続分は少なくなります。
後妻が相続した財産は、後妻と先妻の子が養子縁組するか、後妻が遺言書を作成しない限り、先妻の子は相続できません。後妻と先妻の子が養子縁組しておらず、かつ夫と後妻の間に実子がいない場合、後妻が相続した財産は、後妻の兄弟姉妹もしくは甥姪に相続され、先妻の子から見たら父の財産がほぼ他人に渡ってしまうことになります。
現在の法律では、婚姻期間の長短にかかわらず配偶者の相続分が定められており、そのことに納得しない相続人も多いようです。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・当事者が意思を伝える

まず、相続人全員でよく話し合っておくべきです。本件を子や後妻から切り出すのは難しいでしょうから、当事者である父(夫)から話すべきでしょう。
次に、遺言書の作成が考えられます。配分の背景や心情を付言に記載しておくべきでしょう。特に、自宅を後妻に相続させたいのであれば、遺言で明確に特定遺贈しておく手もありますし、婚姻し20年経つのであれば「贈与税の配偶者控除」を活用し、生前に後妻名義にしておく手もあります。
民事信託(家族信託)の受益者連続型を活用する方法もあります。

相続発生『』なら・・・専門家に代理を依頼

譲り合いの精神をもって話し合うしかありません。
遺言がなく、当事者同士での話し合いが難しければ、弁護士等に代理を依頼しましょう。それでも駄目なら調停⇒審判の流れとなります。遺産分割の優先順位は、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の順であり、自分の希望どおりに事が運ばない可能性もありますので、どこかで割り切りが必要になります。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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