相続問題でよくある相談:連帯保証人になっている

2020年06月13日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:連帯保証人になっている


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談13 連帯保証人になっている

何が問題なのか?

・将来、相続人が保証債務の履行を求められる可能性がある
・債務控除ができない場合がある。

連帯保証人の地位も相続されるため、将来、相続人が保証債務の履行を求められる可能性があります。
相続発生時点で故人が保証債務を履行していない場合、相続財産からその債務を控除することはできません。つまり、相続税の計算上、連帯保証人であったことが有利に働くことはありません。
保証債務の履行を求められた場合、仮に故人が遺言書で保証債務の相続割合を指定していたとしても、債権者は遺言に縛られず、法定相続割合で各相続人へ返済を求めることができます。
故人が債務の返済を行っていれば、通帳の履歴や金銭消費貸借契約等の書類でその事実を確認できますが、保証人であるか否かはほとんどわかりません。しかもそれが古い話であれば、当人自身も忘れている可能性があります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・連帯保証人を外す交渉を

一番良いのは、債権者と交渉し、連帯保証人を外してもらうことです。ハードルは高いと思いますが、別の担保を提供する、債務額を圧縮する等、関係者で知恵を絞って突破口を見つけましょう。
どんな状況であれ、自分が連帯保証人であることを相続人には伝えておくべきです。経緯や条件、主たる債務者の状況や連絡先等、情報は多い方が良いです。

相続発生『』なら・・・限定承認や放棄も検討

大至急、保証債務の額や内容を調査し、背負える額ではない場合、限定承認相続放棄を検討する必要があります。限定承認は共同相続人全員で申立てなければなりませんが、相続放棄は相続人がそれぞれ単独で申立てができます。どちらも相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、急ぐ必要があります。調査に時間がかかる場合、期限伸長の手続きをとることもできます。
いずれにせよ非常にやっかいな問題になりますので、弁護士や司法書士等、法律の専門家に相談しながら進めることをお勧めします。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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