相続問題でよくある相談:「借りている土地」や「貸している土地」がある

2020年06月15日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:「借りている土地」や「貸している土地」がある


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談15 「借りている土地」や「貸している土地」がある

何が問題なのか?

・契約内容が不明な場合がある
・相続人が地主や借地人と面識がなく、トラブルになるおそれも

古い契約だと、契約書が紛失していたり、そもそも契約書を締結していなかったり(存在していない)する場合もあります。その状態で相続が発生してしまうと、相続人が契約内容を知ることができず、契約更新時等に不都合が生じる可能性があります。
故人が地主もしくは借地人と親しくしても、相続人が相手と面識がない場合、一から人間関係を構築しなければなりません。先代同士の口約束がトラブルの元になる場合もあります。
借地や底地等を売却するには時間がかかるうえ、仮に売却できても希望額に及ばないことがほとんどです。納税資金としては不適当な土地であることを理解したうえで対策を講じるべきです。
そもそも、その土地が固定資産税や所得税、相続税等の負担に見合う収益をあげていない、いわゆる”負動産”になっている可能性もあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・早めに契約を締結

契約書を探し、もしなければ、先代が元気なうちに相手方と契約を締結しておくべきでしょう。相手方が契約書を保管しているケースもありますので、それとなく打診してみる手もあります。
その土地の時価、評価額、収益性を検証し、次世代に承継していくべき資産なのかどうか検討すべきでしょう。「収益を生まない土地は資産ではない」ことを理解すべきです。
位置付けを明確にしたうえで、生前に売却、交換、買取等権利関係を整理しておきましょう。

相続発生『』なら・・・売却等の交渉を行う

相手方と売却、交換、買取の交渉を行います。ただし、交渉事は先に言い出したほうが不利と相場は決まっており、足元を見られる場合も多いです。少なくとも、契約当事者が相続により交代したのは事実であり、最低限、契約書のまき直しは行いたいところです。
なお、権利関係が明確になっていない土地を物納するのは難しいことも知っておきましょう。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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