相続問題でよくある相談:借金が多い
2020年06月18日/ 相続:よくある相談

相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談18 借金が多い
何が問題なのか?
・相続放棄しないと返済義務が生じる
・債権者は法定相続割合で貸付金の返済を求めることが可能
まず、その借金が返済可能な額なのか、返済不可能な額なのか、早急に見極めなければなりません。返済が不可能なのであれば、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う必要があります。
また、故人が遺言書で「誰か一人の相続人が借金の全額を負担する」としていたとしても、債権者はその遺言に縛られることなく、法定相続割合で各相続人へ借金の返済を求めることができるので注意が必要です。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・負担を減らしておく
将来相続人が返済できる状態にしておかなければなりません。そのために、資金繰りや担保評価等を見直し、相続人の負担とならないように配慮するべきでしょう。
もちろん、今のうちに借金を減らしておくほうが望ましいのは言うまでもありません。
団体信用生命保険に加入しておくと、借金問題の心配はなくなります。ただし、相続税対策として借入れしたのであれば、団体信用生命保険に加入する選択肢はないでしょう。
相続発生『後』なら・・・限定承認や放棄を検討
返済可能であれば問題はありませんが、返済が不可能もしくは不安ならば、限定承認や相続放棄を検討することになります。どちらも相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
相続税対策として「借金してアパート建築」している場合、将来の賃料収入の推移、維持管理コストや更新投資の可能性を検証し、先行きが暗いのであれば売却など、思い切った決断も必要です。もちろん、その前に銀行などの債権者にリスケジュールを含む条件見直し交渉を申し入れるという手もあるでしょう。
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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)