相続問題でよくある相談:知人や友人にお金を貸している

2020年06月19日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:知人や友人にお金を貸している


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談19 知人や友人にお金を貸している

何が問題なのか?

・「言った」「言わない」で揉めることも
・借用書がないと踏み倒される可能性も
・申告から漏れてしまい後日指摘されることも

友人や知人に口約束でお金を融通している場合、後日「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。
親しい関係だからと借用書等の契約書を作成していないと、いつ、いくら貸したのか、金利や返済期間などの返済条件はどうなっているのか相続人がわからず、最悪踏み倒されてしまうかもしれません。
貸した相手が死亡した場合、その相続人へ返済を求めることになり、かなりハードルが高くなります。
また、相続人が貸付金の存在を知らず、相続財産から漏れた状態のまま申告してしまうと、後日課税当局から「貸付金の漏れ」を指摘され、過少申告加算税や延滞税を負担することになってしまいます。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・公正証書で契約を

生前に完済してもらうのが一番です。当事者が健在なうちに解決しておくのがベストでしょう。
債務者が完済に応じない場合、「借用書」もしくは「金銭消費貸借契約書」を取り交わし、貸付日、金利、返済期間、期限、返済方法等の貸付条件を明確にしておくべきです。何らかの担保が取れれば、さらに安全性が増します。
強制執行承諾文言のある公正証書で契約しておくと、万一債務者が返済を滞らせたとき、債務者の財産を強制執行により差し押さえることができます。
そして、これらの事実をすべて相続人へ伝えておくことも重要です。

相続発生『』なら・・・法的な措置も検討

友人もしくは知人に事実を確認しましょう。相手が非協力的な態度に出た場合、故人の遺した資料や書類等から貸付の事実を固め、状況によっては弁護士に相談し、法的な措置を取らざるを得ない場合もあります。
なお、相続財産が確定しない場合でも申告期限までの相続税の申告・納税は必須であり、後日貸付問題に結論が出た際、修正申告を行うことになります。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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