相続問題でよくある相談:誰にも相談せずに作った遺言書がある

2020年06月20日/ 相続:よくある相談

相続問題でよくある相談:誰にも相談せずに作った遺言書がある


相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。

相談20 誰にも相談せずに作った遺言書がある

何が問題なのか?

・形式的な不備があり検認を受けられない可能性も
・財産漏れが生じていることも

公正証書遺言を作成していれば問題無いでしょうが、自筆証書遺言であれば、署名や押印漏れ、日付なしなど、形式的な不備が生じているおそれがあります。その場合、家庭裁判所で検認を受けられず、単なるメモという位置付けになってしまいます。
訂正も遺言独特の方式に則って行う必要があり、遺言者が訂正したつもりでも、法的には訂正されていない状態になっている可能性もあります。
されに、気持ちを伝えるだけの内容で、財産の名義変更など具体的な手続きができない書き方であったり、財産に漏れがあったりするこもしれません。
「検認が受けられる=手続きが進む」というわけではなく、あくまで検認は存在確認に過ぎないことを理解しておきましょう。
なお、公正証書遺言であれば問題ないかというと必ずしもそうではなく、法的不備がないだけで、書き方や内容によって解釈に疑義が生じる場合もあります。

トラブルはこう回避する!

相続発生『』なら・・・精通した専門家に相談

遺言作成に精通している弁護士や司法書士、行政書士等、法律の専門家に相談して作成すべきでしょう。できれば公正証書遺言に切り替えるのが望ましいです。
市販の遺言書作成キットは手軽で便利ではありますが、大事な書面でもあるので、キットを利用するにしても専門家に相談してからのほうが無難です。
遺言の一番のメリットは「揉めても手続きが進むこと」と割り切り、不備のないよう細心の注意を払わなければなりません。

相続発生『』なら・・・遺言を踏まえて協議

家庭裁判所で検認が受けられ、かつ内容に問題がなければ、そのまま遺言に沿って手続きを進めればよいでしょう。
検認が受けられない、受けられても名義変更等ができない、財産に漏れがあるなどの場合は、遺言を踏まえた遺産分割協議の成立に向けて努力するしかありません。


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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)
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