相続問題でよくある相談:相続税がかかるかどうか全くわからない
2020年06月21日/ 相続:よくある相談

相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談21 相続税がかかるかどうか全くわからない
何が問題なのか?
・相続発生後に相続人が困る
・納税資金が不足することも
・申告手続きが慌ただしくなる
相続手続きにおいて、相続税が「かかるのか」「かからないのか」では、相続人の負担にも雲泥の差がでます。
そもそも遺産分割自体に期限はありません。相続税の申告が必要な人のみが、「誰が」「いくら納税するのか」を申告するために、10ヵ月以内に遺産分割を成立させる必要があるのです。
相続税がかかる場合、税務署への申告だけでなく、納税資金も用意しなければいけません。税理士への相談、各種必要書類の取り寄せ、相続財産の把握、遺産分割協議、納税地の売却や預貯金の名義変更など、相続人に悲しみに暮れている時間はありません。
相続が発生して困るのは相続人であり、親ではないことを理解しなければなりません。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・財産を記録しておく
私のHPで相続税の基本的な計算方法を説明しておりますが、そこでは触れていない様々な控除が受けられる可能性もありますので、詳しく知りたい場合は税理士に相談し、概算で構いませんので相続税の資産を依頼したほうが無難でしょう。そのために、保有財産の一覧をまとめておくと話が早いです。
子や配偶者名義になっている財産も名義預金である可能性がありますので、そのあたりも税理士に相談するとよいでしょう。
エンディングノートを活用し、どこに、何があるのか記載しておくと相続人は助かります。その際、金融機関名、支店名、住所や電話番号、担当者、取引内容等を記載しておくとよいでしょう。
相続発生『後』なら・・・前倒しで手続きをする
資産税に強い税理士に相談することをお勧めします。
相続税の申告で時間がかかるのは、①相続財産の確定と、②遺産分割協議です。相続発生後すぐに手続きを開始する遺族は稀であり、四十九日を過ぎてから着手する人が多いです。
特に、遺産分割協議は人の気持ちが関係しますので長引く場合もあります。また、予期せぬ相続税額のため、不動産を売却したり、値動きのある有価証券を売却したりする必要もあるでしょう。早めに動きだし、前倒しで進めるのが無難です。
当事務所のHPもご覧ください。
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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:00│Comments(0)