行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和
2020年06月09日/ 遺言書について


このあいだ食べたスコーン美味しかったな~。沖縄市の知花にあるpont cookieというお店だったかしら。また買ってこ♬

おはようございます。今日もあいちゃん元気そうですね!
それでは昨日お話したとおり、本日は自筆証書遺言書の要件緩和についてお話していきますね。

はーい!

以前自筆証書遺言についてこのブログでも説明しましたが、もう一度おさらいしましょう。
それではあいちゃん、自筆証書遺言書ってどんな様式の遺言書ですか?

全部手書きが基本なんですよね!もちろん自分で書かなきゃいけなくて、他人に書かせたりワープロ打ちはアウト!

そうですね。それではどんなメリットがあると思いますか?

一番のメリットは思い立ったらすぐ書ける!またお金がかからない!

ハハハ、その通りです!さすがあいちゃん、お金のことに関しては鋭い!
それでは逆にデメリットってなんだろう?

ん~、やっぱり自分で全部手書きしなくちゃいけないから、いちいち面倒くさい。

そうですね。遺言書を書こうと思う方はかなりお年を召された方がほとんどです。そういう方にとっては全文自筆なんてかなりのハードルですよね。また遺言書には一定の書き方があって、それが伴っていないと遺言としての効力が発揮されないことが多いんです。
実際これまで何度かご自分で作られたという遺言書を拝見したことがありますが、ほぼ100%に近いくらい要件が満たされていないのが現状ですね。

なんでこんなに厳しくするの?!そんなんじゃこれからどんどん『争族』が増えてくるんじゃないですか?!国はこのことに何の問題も感じてないのかしら!

ハハハ、落ち着いてください。遺言書というのは、遺言者からの家族に対する最後のお手紙です。それが【誰が書いたのかはっきりしない】【文面があやふや】【いつ書いたのかわからない】とかだったら、やっぱりそれは問題ですよね。だからある程度の厳しい要件は必要だと思います。

でもこのままでいいんですか?もっと簡単に書くことができないと、誰も遺言書なんて書かなくなっちゃいません?

そうですね。でも実は去年(2019年)の1月13日に、自筆証書遺言書の要件が緩和されたんですよ!あいちゃんが最初に言った『全部手書きが基本』というのが少し修正されたんです!
それでは次回、そこを詳しくみていきましょう!

(引っ張るな~この人・・・)
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Posted by 行政書士金城勇事務所 at 11:59│Comments(0)